仮想通貨に関しては、日本においては法が追い付いていないこともあり、様々な面において曖昧な判断が行われていました。
しかし、2016年の資金決済法の改正が成立したことにより、初めて、仮想通貨の定義や、取り扱う者に対しての規制が定められています。
また、この時点では、税法に係るものではないために消費税上の取扱いは明確になっていなかったものの、2017年税制改正大綱においては見直しが行われるとともに、譲渡に関して消費税が非課税とされることが設けられています。
仮想通貨法は、本来、金融関連となる資金決済法の改正によって成立した「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」の中の、「資金決済に関する法律」に「第三章の二 仮想通貨」が追加されることで定められています。
内容としては、総則、業務、監督、雑則に大きく分かれて、それぞれに詳細が定められており、中でも、取引所に関する規制に関しては詳細な内容が設けられています。
大きな理由としては、2014年に大手取引所が破綻していることがあり、ここでは、交換業に係る登録制の導入、交換業者に対する業務規制、また、監督などに関する内容を詳細に定めることで、利用者保護のためのルールに関する整備が行われています。
資金決済について
仮想通貨の取引においては、重要な要素の1つに安全な資金決済ができることがあります。
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仮想通貨法では、大きな目的として利用者保護のルール作りがあり、ここでは、仮想通貨交換所の法規制が新たに設けられています。
交換所に関する条項としては、交換業の定義、交換業の登録制度、登録の審査、登録の拒否要件、交換業の主要な行為規制、内閣総理大臣の調査権限、監督処分、犯罪収益移転防止法の義務があります。
例えば、登録制の導入においては内閣総理大臣の許可が必要になります。ここでは罰則規定も規定されており、無登録で仮想通貨交換業を行った者や、不正の手段によって登録を受けた者に対しては、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられ、内容によっては併科されることになります。
資金決済の内容に関しての規定もあり、仮想通貨法では、仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換、これらの行為の媒介や取り次ぎ、または代理、全ての行為に関して利用者の金銭または仮想通貨の管理をすることを内容として定めています。
利用者が安心して資金決済ができるように、法律では財務規制も行われており、まず、資本金の額が1,000万円以上であることと、純資産額が負の値でないことが求められます。
また、事業者の財務書類について公認会計士、または監査法人による外部監査を実施することも併せて義務付けられています。